こんにちは!甲(@koublog2)です。今回は前回の記事の続きです。前回、2年目の若手社員に降りかかる住民税について解説しました。

この住民税を減らすことができるのが、表題にもあるふるさと納税です。
ふるさと納税がなんとなくお得なのは知ってるけど手続きとか面倒くさそう、別にいーや
こういう方、多いのではないでしょうか。かくいう私もそうでした。納税とか言われたらいいイメージないですし、手続きもしなきゃいけないのでよくわかんないですよね。
そこで、この記事では何故ふるさと納税がお得なのか?実際にはどのような手続きをするのか?について解説していきます。
納税のお礼に返礼品が貰え、その納税が住民税の代わりとなる

前回の記事で、住民税は前年の所得に対してかかる税金だということを説明しました。
ふるさと納税は、この住民税を先払いしてしまう制度です。
先払いなら結局得しないじゃん!と思ってる方もいるかもしれませんが、ふるさと納税が何故お得なのかというと、この先払いにより、返礼品がもらえます。
返礼品の種類は、ふるさと納税を行う自治体により全く異なります。食品や日用品、趣味に使えるグッズなど、幅広く返礼品が用意されています。
ふるさと納税の金額も返礼品によってかなり幅があるのですが、ふるさと納税で納められる金額は、年収によって異なります。
年収300万です。まだ妻も子供もいません。
という方の場合、約3万円までふるさと納税可能です。どういう内訳で税金が減るかというと、基本分と特例分の2種類で減ります。
住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円)× 10%
3万円寄付したとすると、2800円の控除が基本分です。
住民税からの控除(特例分)= (ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円)×(90%-所得税率×1.021)
こちらは、年収300万の場合所得税率は10%ですので、22300円が特例分となります。
2800円と22300円を足して、25100円が住民税からの控除となります。残りの5000円のうち、約3000円が所得税からの控除となり、実質負担額は2000円です。
必要な手続きについて

ふるさと納税は、原則として寄付をした翌年の3/15までに確定申告を行う必要があります。
もうこれ聞いただけでやる気なくなりますよね。確定申告…?何それ難しそう…と私も思ってました。
ただ、確定申告を行わなければいけないのは、寄付先が5自治体を超えたときです。若手の給料ではなかなか5自治体を超える寄付はしづらいので、あまり気にしなくていいです。
寄付先が5自治体以下の場合に使える制度が、「ワンストップ特例制度」です。
ワンストップ特例制度
ではこの制度で何をすればいいかというと、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄付した自治体に送るだけです。これはふるさと納税を行う自治体によって申請書が異なる場合があるので、納税時に確認してみてください。
この申請書を送れば、来年の6月から控除される住民税が、上記で記載した分減る、ということになります。
まとめ
今回は、住民税を減らす方法であるふるさと納税について紹介しました。
実質負担2000円で、住民税を減らしつつ、返礼品を貰う
やらなきゃ損の非常にお得な制度です。
お勧めの納税先や、ふるさと納税のサイトなどもいろいろありますので、それも含めてまた次回紹介したいと思います。
ということで今日はこの辺で、それでは!