【税金多すぎ?】2年目の若手社員に降りかかる住民税について対策も含めて解説
こんにちは!甲(@koublog2)です!
私が2年目の社員のとき、6月の給与明細に見慣れない控除が載っていることに気づきました。
住民税…?なんだこれ、住んでるだけで税金?しかもなんでこのタイミング?割と高いし!!今月ピンチじゃん!!!
そう、住民税です。バイトしているときは社会保険料も税金も全然意識しなくてよかったのに、いきなり給料から引かれてて意味わかんないですよね。
今回は、住民税の金額が決まる仕組みと、なぜ2年目の6月から控除されるのかについて解説します。
1年目の方も来年から引かれる税金のことについて知っておき、私のようにお金がない!なんてことにならないようにしましょう。
住民税を安くする対策もあるので合わせて紹介しますね。
何故2年目の6月から引かれるか?
結論から申し上げますと、住民税は前年の所得に対して課税される税金だからです。
学生時代に稼ぎまくっていた人は1年目でもかかってきます。
ここでの前年の所得とは、前年1月から12月の給料の合算となります。
2年目の皆さんは前年の4月から給料を得ているので4~12月の給料の合算に対して課税されるわけですね。
勘のいい方は気付いたかもしれません。3年目のそこのあなた。2年目よりさらに住民税が増えます。1~3月の給料分も加算されるからですね。
上記の期間で計算された住民税が、その年の6月から1年間、12回に分割されて給料から控除されるので、大抵の方は2年目の6月から住民税を治めることになる、というわけです。
住民税の金額はどれくらいか?
住民税の金額の計算は複雑です。単純に表すと以下の式で計算されます。
住民税 = 所得割額 + 均等割額
- 所得割額:各人の所得(前年の1~12月の所得)によって決まる納税額
- 均等割額:同じ自治体に住んでいる納税者に一律で課される税額
細かい計算方法はここでは紹介しません。住民税は、配偶者がいるかいないか、扶養親族がいるか、控除はどれくらいあるかなど、様々な要因で変わります。
ここでは、単身の若手社員を想定して、年収に対してだいたいどれくらいという情報だけお届けします。
年収 | 年額 | 月額 |
年収200万 | 94,000円 | 7,833円 |
年収300万 | 164,000円 | 13,666円 |
年収400万 | 238,000円 | 19,833円 |
年収500万 | 318,000円 | 26,500円 |
年収600万 | 398,000円 | 33,166円 |
年収700万 | 482,000円 | 40,166円 |
結構高いですよね…
どんだけ引けば気が済むの?若者の○○離れっていうけどお金がないのよ…
って言いたくもなりますよね。
ただ、ここで朗報です。住民税、減らせます。この住民税を減らすのが、巷で話題のふるさと納税です。
納税のお礼に返礼品が貰え、その納税が住民税の代わりとなる
ふるさと納税がなんとなくお得なのは知ってるけど手続きとか面倒くさそう、別にいーや
こういう方、多いのではないでしょうか。かくいう私もそうでした。納税とか言われたらいいイメージないですし、手続きもしなきゃいけないのでよくわかんないですよね。
さきほど、住民税は前年の所得に対してかかる税金だということを説明しました。
ふるさと納税は、この住民税を先払いしてしまう制度です。
先払いなら結局得しないじゃん!と思ってる方もいるかもしれませんが、ふるさと納税が何故お得なのかというと、この先払いにより、返礼品がもらえます。
返礼品の種類は、ふるさと納税を行う自治体により全く異なります。食品や日用品、趣味に使えるグッズなど、幅広く返礼品が用意されています。
ふるさと納税の金額も返礼品によってかなり幅があるのですが、ふるさと納税で納められる金額は、年収によって異なります。
年収300万です。まだ妻も子供もいません
という方の場合、約3万円までふるさと納税可能です。どういう内訳で税金が減るかというと、基本分と特例分の2種類で減ります。
住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円)× 10%
3万円寄付したとすると、2800円の控除が基本分です。
住民税からの控除(特例分)=
(ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円)×(90%-所得税率×1.021)
こちらは、年収300万の場合所得税率は10%ですので、22300円が特例分となります。
2800円と22300円を足して、25100円が住民税からの控除となります。残りの5000円のうち、約3000円が所得税からの控除となり、実質負担額は2000円です。
必要な手続きについて
ふるさと納税は、原則として寄付をした翌年の3/15までに確定申告を行う必要があります。
もうこれ聞いただけでやる気なくなりますよね。確定申告…?何それ難しそう…と私も思ってました。
ただ、確定申告を行わなければいけないのは、寄付先が5自治体を超えたときです。若手の給料ではなかなか5自治体を超える寄付はしづらいので、あまり気にしなくていいです。
寄付先が5自治体以下の場合に使える制度が、「ワンストップ特例制度」です。
ワンストップ特例制度
ではこの制度で何をすればいいかというと、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄付した自治体に送るだけです。
これはふるさと納税を行う自治体によって申請書が異なる場合があるので、納税時に確認してみてください。
この申請書を送れば、来年の6月から控除される住民税が、上記で記載した分減る、ということになります。
まとめ
今回は、2年目の社員に降りかかる住民税について簡単に解説しました。
住民税は前年の所得に対して課税される税金。その年の6月から1年間、12回に分割されて給料から控除される
6月の給料をもらった時点で驚かず、あーはいはい、これね…住民税とかいうやつは…というメンタルになれるようにしておきましょう。
また、厚生年金保険料や健康保険料などの社会保険料の金額の決まり方については、以下で解説しております。
ふるさと納税に関しては、実質負担2000円で、住民税を減らしつつ、返礼品を貰う
やらなきゃ損の非常にお得な制度です。
入社時に知りたかったお金の話について以下の記事でまとめておりますので合わせてご活用ください。