【健康保険】高額療養費制度をさらに補う”付加給付”について
こんにちは!甲(@koublog2)です。もし病気や怪我で高額な医療費を請求されたとき…
ぐぇー、今月の医療費、ひゃ、百万越え!?
高額療養費制度が使えるからそんなに払う必要はないですよ!
ということで、高額な医療費が発生した時に、月に払う上限額がだいたい10万前後になる高額療養費制度、皆さんご存知でしょうか?
関連記事で少し触れていますが、健康保険で補償される内容は下記の通りです。
- 保険適用範囲の治療における自己負担額が3割
- 高額療養費制度:自己負担額の月の上限が定められているので、一定額以上は払う必要なし
- 出産育児一時金:加入者や家族が出産した場合に、現金給付
ここで、高額療養費制度によりどれだけ医療費がかかっても月10万程の負担額に収まるのですが、一部の健康保険にはさらに負担額が減る”付加給付”があります。
今回はその付加給付について解説していきます。自分がもし病気になってしまったときに、どれくらいの費用を負担するのか、しっかり把握して自分の入る保険を最適化しておきたいですね
付加給付で負担額はさらに減る
まずはどれくらい減るのか、例を挙げて説明した方が分かりやすいと思いますので、九電工の健康保険の場合を見てみましょう。(九電工にした意味は図が見やすかったから、それだけです。)
医療費総額100万円がひと月にかかった場合に、どれくらいの負担額になるのでしょうか。
まずは自己負担額3割で、30万円の負担。
そこから高額療養費制度によって自己負担限度額の87430円まで負担額が減ります。
さらに、付加給付によって37330円まで減りました。
100万円の医療費に対して、最終的には37330円。3.7%の負担額です。
高いお金を健康保険に払っているだけあって、手厚い保障があることが分かります。
一例として九電工を上げましたが、この付加給付の金額は各健康保険組合によって異なります。
厚生労働省が指導する金額としては、自己負担額25000円となっております。
一部の大企業は20000円とかいうところもあります。ソニーとか。
一度ご自身の健康保険組合のホームページや福利厚生ハンドブックなどご確認いただいて、どれくらいの付加給付があるか確かめておくといいですね。
ただ、この付加給付、ない場合もあります。
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 国民健康保険
上記の健康保険には付加給付はありません。高額療養費制度はあるので、最大で10万程かかることにはなります。保障が足りないと感じる方は民間保険に入ることを検討するのもいいかもしれません。
まとめ
今回は、健康保険の制度の一つである付加給付について解説しました。
- 厚生労働省が指導する金額としては、自己負担額25000円
- 超大手だと自己負担額20000円という場合もある
- 協会けんぽと国民健康保険には付加給付はない
自分がもし高額な医療費がかかるという状態になってしまったときに、焦らず対応できるようにしておきたいですね。
ちなみに、高額療養費制度も付加給付も、後から戻ってくる、という場合が多いです。
つまり、一度は医療費を払う必要があります。ただ、高額であることが分かっていれば申請をすることで事前に補助を受けることもできます。
申請方法も健康保険組合によって違いますので、付加給付の金額と合わせて、そこも調べておくといいかもしれませんね。
ということで今日はこの辺で、それでは!